派遣マージン率について

2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」施行に伴い、派遣元事業主(当社)は、毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金と派遣労働者に支払う賃金の差額の割合(マージン率)を公開することが義務付けられました(法第23条第5項)。法律に基づき、当社の直近の事業年度におけるマージン率を公開いたします。

派遣労働者の数
3
派遣先事業所の数
2
①労働者派遣の料金
(1日8時間当たりの平均)
30,000円
②派遣労働者の賃金
(1日8時間当たりの平均)
20,000円
マージン率(①-②)÷①
33%
マージン率に含まれるもの

・雇用主として負担する社会保険料(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)

・派遣労働者が取得する年次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用

・資格取得や技術研修、社外研修参加補助に充当した費用

・営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費

・オフィス賃料や、宣伝広告費、通信費をはじめとする諸費用

・営業利益

などが含まれています。

教育訓練に関する事項

・情報セキュリティ研修

・ビジネスマナー研修

・プログラミング研修 等

労働者派遣法30条の4
第1項の労使協定の締結の有無
有り
上記労使協定の有効期間
2024年4月1日~2025年3月31日
上記労使協定の対象となる労働者の範囲
全ての派遣労働者